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在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。

在留資格認定証明書交付申請は下記のような目的の際に多く利用されています。

1. 雇用する外国人を日本に呼び就労させたい
2. 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
3. 海外にい子供を日本に呼び一緒に生活したい

外国人が日本に上陸するためには、原則として在外公館(日本本大使館・領事館等)が一定の条件に基づいて発行した査証(ビザ)の記載のある有効なパスポートを上陸港で入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければなりません。

在外公館で査証(ビザ)を取得するには二つの方法があります。
 

1. 外国人が在外公館に直接査証申請する方法

就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査の結果を踏まえて外務省に回答します。
そのため在外公館に直接ビザを申請するとビザの発給まで非常に時間がかかるので、現在は2でご説明する在留資格認定証明書を事前に取得する方法でよりスピーディーに手続きを行うほうが主流です。
 

2. 事前に「在留資格認定証明書」を取得して在外公館に査証申請する方法

海外から人材を招へいする場合には、一般的には在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。

在留資格認定証明書を取得するには、外国人本人または受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地、または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。

取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出すると、スムーズにビザを発給してもらえます。

この場合、認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多いようです。
 

3. 在留資格認定証明書交付申請の注意点

最近増加しているのが、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の許可を取得したにもかかわらず、海外現地の在外公館でのビザ申請手続きでビザが発給されないというケースです。
そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。

在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。

ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程、例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合や、事情変更ではないが偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。

とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。
 
 

在留資格認定証明書交付申請

外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。

通常、「人文知識・国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は「3年」または「1年」となっています。したがって、この在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。

この手続きを怠って在留期間を経過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となる他、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以上の罰金」が課せられますので、会社側でも就労している外国人の在留期間満了日はチェックして、申請を怠ることがないよう本人に注意する必要があります。
 
 

在留資格変更許可申請

在留中の外国人が、現在行っている在留活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要な手続きです。

例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本企業に就職する場合や「人文知識・国際業務」で就労している外国人が自分で会社を経営する場合、あるいは日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこれ該当します。在留活動の多様化に伴い、多くの人たちがこの制度を利用しています。

なお、在留資格の変更は在留資格の更新と異なり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。しかし、要件を満たしていない場合などは不許可になることもありますでの十分な注意が必要です。
 
 

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書というのは、入管法第19条の2によれば、法務大臣が本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を証明する文書とされています。

これは善意の雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。

なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。

就労資格証明書は特に転職のときに役立ちます。この証明書を取得しておくと、新しい勤務先での就労資格について心配することなく、次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われますので大変便利です。

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