Q&A

Q:相談は無料でしょうか?
初回の電話およびメール相談は無料とさせていただいております。
2回目以降は、相談のみの場合30分ごとに5,000円のコンサルティング料を頂戴しております。
 

Q:ビザの件で相談したいのですが、事務所に訪問した方が良いですか?
A:お客様のご相談になりたい件とそれに付随した重要なポイントなどもおうかがいした上でアドバイスさせていただくことが大切です。
そのためにはお越しいただきじっくりお話しさせていただくのがベストであると考えております。
 

Q:相談の時にどのようなものを持参するものはありますか?
A:パスポート、外国人登録証もしくは在留カード、ご相談の内容に関係する書類などお持ちください。
 

Q:申請書には、私のサインや押印が必要ですか?
A:就労系ビザ申請では、申請人の方のサイン、それに代えて雇入れ機関の方のサイン、それと雇入れ機関の会社印押印等が必要です。
配偶者等ビザ等の場合は、申請人の方のサイン、それに代えて配偶者のサインが必要です。
 

Q:ビザ申請の費用は、申請の前にお支払いするのでしょうか?
A: 原則として成功報酬制です。
 

Q:申請の時に、私も入管に出向くのでしょうか?
A:いいえ、申請取次行政書士が入国管理局に申請書その他一切を提出しますので、申請人の方が入国管理局に出向く必要はありません。
 

Q:申請結果を受け取るときに、入国管理局に同行するのでしょうか?
A:いいえ、申請取次行政書士が入国管理局で申請結果を受け取りますので、申請人の方が入国管理局に出向く必要はありません。
 

Q:申請後、結果を待つ間、入国管理局から私に連絡がありますか?
A:申請取次行政書士宛に電話や郵便で連絡がある場合と、申請人の方に連絡がある場合と両方あります。もし申請人の方に連絡があった場合は、すぐに申請取次行政書士に入国管理局からの連絡内容をお知らせください。
 

Q:申請結果が不許可でした。相談にのっていただけますか?
A:はい。不許可となった理由によっては再申請のご依頼をお引き受けします。内容によっては別のご提案をさせていただくこともあります。
 

Q:在留期限が近いのですが、すぐに対応していただけますか?
A:お客様にも早急に資料をご準備いただくなど、ご協力が必要となります。
 

Q:申請のために、パスポートを申請取次行政書士に預けるのでしょうか?
A:入国管理局での申請や結果の受取の際、パスポート原本の提示が必要となります。申請取次行政書士は、申請人の方からパスポートをお預かりし、結果とともにご返却させていただきます。
 

Q:申請のために、外国人登録証や在留カードを申請取次行政書士に預けるのでしょうか?
A:入国管理局で申請すると、申請中であることが外国人登録証に記載されたり在留カードにインプットされます。また、申請結果が外国人登録証に記載されたり在留カードにインプットされます。申請取次行政書士は、申請人の方から外国人登録証や在留カードをお預かりし結果とともにご返却させていただきます。但し、それらカードをお客様からお預かりする時には、コピーをとってお控え用にお渡しします。外国人登録証や在留カードの提示を求める警察官等も申請取次制度の主旨を周知しているので、そのような場面ではカードの原本に代えて写しの提示も有効となります。
 

Q:申請の時に、私は日本に必ずいなければならないのでしょうか?
A:在留資格認定証明書交付申請においては、日本にいらしても海外にいらしても差し支えありません。
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請では、現在の在留資格の在留期限までに日本に再入国していただく必要があります。
 

Q:現在、観光ビザ(短期滞在)で日本にいます。ビザを申請し、ビザが取得できれば出国しなくてよいのでしょうか?
A:在留資格認定証明書交付申請をしても、短期滞在ビザの期限までに出国しなければなりません。但し、相当の理由があり、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請が認められた場合は、少なくともその結果が出るまで出国しなくても済みます。
 

Q:現在観光ビザ(短期滞在)で日本にいます。もう少し滞在したいのですが、延長できますか?
A:予期せぬ疾病や怪我などで出国できない等の相当の理由がなければ、短期滞在ビザの延長は認められません。
 

Q:外国人登録証から在留カードに変更したいのですが、このように任意に切り替えるためには入国管理局に出向いて申請しなければならないと聞きました。この申請も依頼できますか?
A:はい、申請取次行政書士は、外国人登録証から在留カードへの切り替えの手続きも取次できます。
 


Q:日本語・中国語の翻訳業務の経験は、どのように証明すればよいのでしょうか?在職証明とはどのようなものでしょうか?

A:過去に勤務された雇用主の方から、次の項目の入った「在職証明書」を作成して頂くよう申請人の方にお伝えしています。
 
企業名  
代表者名
その企業の住所
電話番号
証明日
証明者のサインや押印
申請人の方の名前
生年月日など(ご本人を特定するため)
就労時期(2013.8月~2014.10月 等)
就労内容(翻訳業等)

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