永住・帰化する

永住ビザ

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。従って、職業も自由に選べるようになりますし、当然、ビザの更新手続は必要なくなります。(再入国許可は別途更新が必要)このように永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットとなります。

また、永住権を取得した場合には日本社会で生活する上で信用が増すことが多く、住宅購入の際には銀行ローンや公庫などのローンも利用できるようになるため、住宅購入前に是非永住ビザを取得したいとお考えの方は多くいらっしゃいます。
ただし、永住ビザ取得後もあくまで外国人であることには変わりませんので、退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権も今のところはありません。

永住ビザ取得には、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となります。
 

1. 永住ビザ許可のガイドライン
入国管理局のホームページには、永住権取得について以下のガイドラインを掲載しています。

1. 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産、又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格、又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

* ただし,日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
 

2. 原則10年在留に関する特例

(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年以上本邦に在留していること。
 
 

帰化申請

帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。

国籍法第4条第1項によれば「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」となっています。永住は許可取得後も外国人のままであるのに対し、帰化は外国の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得することで、完全に日本人になる点が大きく異なります。

帰化の基本条件は国籍法で次のように規定されています。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己、または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産、または技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

しかしながら、帰化については日本での在留期間が要件を満たせば誰にでも許可されるものではありません。一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。(小学校低学年以上のレベル)また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど審査の対象が広範にわたります。

なお、帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。

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