結婚・家族

日本人配偶者ビザ

一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。
この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。
 

1. 日本人の配偶者

「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。
もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。

また、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。
 
 

2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)

特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。

したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。
 
 

3. 日本人の子として出生した者

特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。

したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。
 
 

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が、日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。

扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味します。従って、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば家族滞在ビザに含むことになります。しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には他のビザへの変更申請が必要になります。

なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻、夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザの取得要件には当てはまりませんので注意が必要です、

現在、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ取得が非常に難しくなっております。
 
 

定住者ビザ

定住ビザとは(正式には在留資格「定住者」といいます)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。

法務省の告示(定住告示)にはおおよそ以下のような例が示されています。
・難民に関係するケース
・日系人に関係するケース
・「定住者」の配偶者

日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子など、これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。

なお、定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。

定住ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活が成り立たないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。

また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。

定住者ビザ申請に関しては明確な審査の基準があるわけではないため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。様々なケースでの定住者ビザ取得事例がございますので、定住者ビザ取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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