家族を呼ぶ・再入国する

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が、日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。

扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味します。従って、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば家族滞在ビザに含むことになります。しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には他のビザへの変更申請が必要になります。

なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻、夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザの取得要件には当てはまりませんので注意が必要です、

現在、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ取得が非常に難しくなっております。
 
 

特定活動ビザ

在留資格「特定活動」は、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。具体的に特定活動に該当する活動は以下に掲げるような内容です。

1.特定研究等活動
2.特定情報処理活動
3.特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
①外交官等の家事使用人    
②「投資・経営」等の家事使用人    
③亜東関係協会職員とその家族    
④駐日パレスチナ総代表部職員とその家族    
⑤ワーキング・ホリデー    
⑥アマチュアスポーツ選手    
⑦外国弁護士の国際仲裁代理    
⑧インターンシップ    
⑨英国人ボランティア    
⑩サマージョブ    
⑪国際文化交流

※これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。

このように多くの目的に利用されている特定活動ですが、中でも一般の方が利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「海外にいる親の招へい」、それに「メイド(家事使用人)」です。 また、ビザの不許可に伴い特定活動に変更させられるケースもあります。
特定活動ビザ申請は比較的めずらしい手続にあたるため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。
 
 

再入国許可申請

日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。

再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などで行います。この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続きができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができます。また、海外で病気その他のやむを得ない理由より再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。再入国の許可には、1回限りの許可(手数3,000円)と数次有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
 

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がなく、再入国許可があるものとみなすという制度です。これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

ただし、以下の方はみなし再入国許可の対象とはなりません。
①在留資格取消手続き中の者
②出国確認の留保対象者
③収容令書の発布を受けている者
④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤日本の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

また、従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになり、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。

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