海外から招く

興行ビザ

興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動を行う為のビザです。一般に、タレントビザや芸能ビザと言われます。 興行ビザは、外国人モデルや歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本で仕事を行う際に取得するものです。
しかし現実は、「興行ビザで入国したものの、安い報酬でパブやバーのホステスをさせられたり、売春を強要される」などの被害が相次ぎ、興行ビザぱ人身売買の温床”との批判を強く受けてきました。
こうした問題を受け、法務省は平成18年6月より、興行ビザに係る基準の抜本的な見直しを行いました。この見直しにより、特に外国人を招聘する日本の機関に関する基準などが大きく厳格化されることとなりました。 その一方で、公的機関による招聘や、大規模な公演など一定のケースについては基準が緩和されています。

海外からアーティストを呼んで野外音楽フェスティバルをしたい、海外のモデルを呼んで新商品プロモーションをしたい、海外のプロスポーツ選手を専属トレーナーと一緒に日本に呼び寄せたい、海外研究者を集めてシンポジウムを行いたいなど、興行ビザの取得が必要となるケースは様々です。
興行ビザの取得は、最近申請の要件が厳格化されたこともあり、要件のチェックや手続、書類作成に、かなりの手間と時間がかかるようになりました。
事前に的確な準備を行った上で必要な書類を揃えなければ、余計な時間がかかったり、許可がおりなかったりするケースも散見され、企業の招聘担当者の方にとっては、かなり神経を使うところとなっているようです。

このような、外国人を招聘しイベント等を開催される企業の方向けに、弊社では外国人を招聘する為のビザサポートを行っております。
短期間に膨大なビザ手続きが集中してしまう担当者の方の負担を軽減し、より確実に外国人招聘を進めるためにも、ぜひ一度ご検討ください。
 
 

人文知識国際業務ビザ

「人文知識・国際業務」とは、貿易担当者、翻訳・通訳、マーケティングなどの業務が該当し、以下の活動のことを指します。

「日本の公私の機関との契約に基づいて行う、次の人文科学の分野 (いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。) に属する知識を必要とする業務に従事する活動、及び、外国の文化に基盤を有する思考、又は感受性を必要とする業務に従事する活動」。ただし、在留資格のうち、「教授」、「芸術」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。

最近では単なる通訳・翻訳としての採用だけでは「人文知識・国際業務」の取得は難しくなっており、より詳細な資料を提出する必要があります。

また、昨今の雇用形態の複雑化に伴い、派遣や個人事業主として複数の企業から給与をもらっている場合など、労務問題を含めたご相談をいただくことも増えています。
 

「人文知識・国際業務」の職務内容

「人文知識・国際業務」は文字通り、“人文知識”と“国際業務”の二つに分けられます。“人文知識”とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合が該当します。

一方、“国際業務”は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、具体的には①翻訳・通訳、②語学の指導、③広報、宣伝又は海外取引業務、④服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、⑤商品開発その他これらに類似する業務などが該当します。

注意する点としては、“人文知識”と“国際業務”それぞれの許可基準が違うので、同じ「人文知識・国際業務」のビザ申請であっても、その中で両者のどちらに該当するのかを考え、必要書類などを準備しなければなりません。
 

「人文知識・国際業務」の更新

よく問題となるのが「人文知識・国際業務」のビザ更新です。特に「人文知識・国際業務」の場合には、貿易業務や仕入れ担当などを任されることが多く、1年の大半を海外で過ごすことも珍しくありません。

そのため、日本での滞在日数が極端に少なくなる例がありますが、あまりにも滞在日数が少ないと、日本に滞在するための在留資格(ビザ)を発給する必要性を疑われ、ビザ更新時に問題となる事がありますので注意が必要です。
 
 

技術ビザ

技術ビザは、就労ビザでの外国人登録者数の約25%を占め、人文知識・国際業務ビザについてで利用者が多い在留資格です。
具体的な業務としては、エンジニアやプログラム開発者、SE、ウェブデザイナーなどの業務が該当します。
入管法では技術ビザで認められる活動範囲は以下のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術、または知識を要する業務に従事する活動、要するに日本にある企業等と雇用契約など(委任契約、委託契約、嘱託契約なども含む)を結び、理学、工学、その他の自然科学の分野(つまり理系分野)の技術や知識を要する業務に従事する場合に必要なビザということです。
一般的には、4年生の大学で理科系の専攻だった方が大学を卒業後、日本で仕事につく場合に取得する在留資格です。 この在留資格を取得する際には、申請人の大学での専攻、または実務経験と就労を予定している企業での担当職務との適合性が問われます。

また、昨今の雇用形態の複雑化に伴い、派遣社員の場合や、個人事業主として複数の企業から給与をもらっている場合などのケースで相談をいただくことも増えています。
 

技術ビザと人文知識・国際業務の境目

最近では技術ビザと人文知識・国際業務の境目がはっきりしなくなっており、文科系の大学を卒業したものであっても技術ビザで就職をしたり、その逆のケースも見られます。前者の例としては、総合政策学部などの社会科学の総合的な学科を卒業した留学生が、在学中に学んだプログラミングなどを活用して日本版のソフトを中国版に変更する業務などで認められました。

また、中国、ベトナム、インドなどの現地企業と日本を結ぶブリッジSEなどの場合、翻訳通訳としての職務とシステムエンジニアとしての職務が重なり合うため、文科系学部の卒業者でも技術ビザを取得した例があります。
 

技能ビザ

1. 技能ビザとは

技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。
 

2. 技能ビザに該当する職種

技能ビザに該当する職種はすべて法律で列挙されているため、以下の職業に該当しない場合には技能ビザには当てはまりません。
①調理師 
②建築技術者 
③外国特有製品の製造・修理 
④宝石・貴金属・毛皮加工 
⑤動物の調教 
⑥石油・地熱等掘削調査 
⑦航空機操縦士 
⑧スポーツ指導者 
⑨ワイン鑑定等
 

3. 調理師

技能ビザで最も利用頻度が多いのが調理士で、料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従瑞するものが該当します。原則として10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人の場合には日本とタイのEPAの規定を受けるため、5年以上の実務経験でよいとされることがあります。
 
 

技能実習生の監理団体様

みらい行政書士事務所は、外部監査人になるための要件の1つである養成講習を受講しており、
外部監査人になることが可能です。

料金は、下記のとおりです。

事業協同組合顧問サービス(月額払い契約)  毎月30,000円(税抜)
外部監査サービス(単発)          1回につき、60,000円 ※
外部監査サービス(年5回)         年額300,000円 ※

監理団体様の監理事業を行う各事業所において、3ヶ月に1回以上の頻度で、下記を行います。
① 責任役員及び監理責任者から報告を受ける
② 当該監理団体の各事業所にある設備を確認し、かつ、帳簿書類等を閲覧する
③ ①②の結果を記載した書類を当該監理団体へ提出する

また、監理団体様が実施する、技能実習受け入れ企業の実地確認について、1年に1回以上同行し、下記を行います。
① 監理の適正性を確認する
② ①の結果を記載した書類を当該監理団体へ提出する
 
 

特定技能で外国人の雇用をお考えの方

みらい行政書士事務所は、出入国在留管理庁の認定する登録支援機関です。
特定技能の在留資格で雇用したい外国人の候補者の方が決まりましたら是非ご連絡ください。

• 支援担当者と通訳が、事前ガイダンスを行います。
• 在留資格の手続きを行います。
• 空港への送迎を行います。従業員の方の住居を案内します。
• 住民登録、銀行口座の開設、携帯電話の契約などをお手伝いします。
• 生活オリエンテーションを実施します。
• 3か月に一度、雇用責任者と従業員の方との面談を実施し、報告書を作成します。

海外から人材を採用する場合、国内にいる人材を採用する場合など、具体的な状況により費用は異なります。
お見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください。

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